検疫の原則

二回目の接種を7/11(日)に終えた。二回目は副反応がかなり出ると覚悟していたが、左肩が痛くなっただけで他の反応はなかった。手放しで安心とは言えないが、一通りワクチン接種が終わったら家族で集まろうと話をしている。やはり、一山越えた感がある。

ワクチン接種証明書が7/26から発行になる。今のところ海外渡航を目的とした場合に限られる。やっとこれで海外への扉があくと喜んでいたが、事態は、そう簡単ではない。

政府は、現在、外国のワクチン接種証明書を認めており、入国後の隔離措置などを緩和している国に、日本のワクチン証明書の承認を求めている。しかし、以下のモンゴル入国と日本入国の際の規定をお読みいただきたい。日本は、ワクチン接種に関して何ら言及していない。

モンゴルへ入国する場合【モンゴルに入国するすべての人に対して】

  • 全員
  • 上陸前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示が必要。
  • ワクチン接種未完了者
  • 隔離施設において7日間隔離。6日目にPCR検査し陰性かつ無症状なら、7日間の隔離期間終了後、自宅において7日間の観察期間に移行。
  • ワクチン接種を完了後14日経過した者 or 入国前4か月以内に治癒した旨の証明書提示できる者
  • 隔離も観察期間も設けない。

日本へ入国する場合 【国籍を問わず海外から日本へ入国する場合】

  • 出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出(提示できない場合入国不可)
  • 搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否
  • 空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可。
  • 入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要。
  • 日本到着時に全ての人に検査実施。結果が出るまで空港内の指定した施設等で待機
  • 検疫における検査の結果が陰性でも、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機が必要。また保健所等による健康確認の対象となる。
  • 国籍を問わず検疫所へ、公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等を含む「誓約書」の提出が必要。
  • 入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要。

※その他省略。ワクチン接種者に対する免除規定などはなし。

これで、どうやって海外の国々と交渉するのだろうか。検疫は、相互主義が原則で、他国にワクチン証明書の承認と隔離免除を要求するなら、日本も同じ条件にしなくては相手の了解は得られない。

日本は解り難い国だと先週書いた。もはや、解り難いというより論理的に破綻しているとすら感じる。否、破綻ではない。これこそ日本そのものだ。したがって、理由も説明されることなく規定が変わるのも日本だから、諦めずに隔離緩和を言い続けるしかあるまい。

シェアする

コメントを残す

※メールアドレスが公開されることはありません。