甲州ワインの販売にあたって

酒類の販売には免許が要る。いわれてみれば当然である。風の縁shopで甲州ワインを扱おうと動き出したら、酒類販売業免許を取る必要があると指摘された。調べてみたら、なんと税務署に酒類指導官が設置されており指導官に相談して税務署に申請すればいいことが判った。

早速、税務署に電話したら、すぐに指導官が電話に出てこられて驚くほど丁寧に説明してくれた。免許の種類は、通信販売酒類小売業免許になること。人的要件と財務要件を満たせば、後は書類を揃えればいいことが判った。想像以上に沢山の書類提出が必要だが何とかなりそうだ。

高校時代の友人に酒屋の息子がいたが、店頭売りはあくまで看板で、飲食店への卸が中心だと聞いたことがある。今、コロナ禍で飲食店が窮地に立たされており、宴会もなく酒屋の営業はさぞかし厳しかろう。コンビニに姿を変えた酒屋も多いと聞くが、家飲みが増えているからといって、昔ながらの酒屋さんが繁盛しているとは思えない。スーパーやコンビニで買うことが多いに違いない。

話を元へ戻すが、免許を取るには、どんな種類の酒をどこから仕入れるのかも申請書類に書くらしい。一般的に酒類販売の免許があるわけではなく、その都度、どんな酒を扱うか申請が必要だ。通信販売酒類小売業は、年間3000キロℓ以上を生産する酒造業の酒は販売ができないので、仕入先から生産量の証明書も貰わなくてはならない。簡単に言えば、弊社でキリンやアサヒのビールなどは売れない。何故?とは思うが売る気もないから気にしないことにした。

さて、雇用調整助成金の特例延長も2月末までとなりそうだ。特例がなくなれば、足りない分は稼ぐしかない。今、スタッフは必死に国内旅行を作っている。弊社のお客様は自力で旅行できる自立した方が多く、添乗員が付かないと旅行できないなどという方は少ない。その中で、どんな旅行を提示していくのか。難題は山積みだが頑張っている。

縁shopもなんとか弊社の事業として自立させたい。一歩ずつだが時間はあまりない。

シェアする

コメントを残す

※メールアドレスが公開されることはありません。